心録スタジオ

TERMS

サステナ映像制作契約約款

心録スタジオ(株式会社サステナ)が提供する映像制作サービスに適用される契約約款です。

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第1章 総則

第1条(約款の適用)

当社はサステナ映像制作契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、映像その他の制作物の企画・撮影・編集・制作等の業務(以下「本サービス」といいます)を行います。

第2条(約款の優先)

本約款は、契約者が本サービスを発注する上で他の合意に優先して適用されます。ただし、第17条(著作権を移転する場合の特則)に定める事項については、同条の定めるところによります。

第3条(本サービスの実施区域)

当社が本サービスを実施する区域は、日本国のすべての地域とします。

第4条(本サービスの提供対象者)

当社が本サービスを提供する対象者は、日本国に住所を有する法人・個人事業主とします。

第5条(権利義務の譲渡制限)

契約者は、本サービスに係る契約上の地位並びに権利及び義務を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、又は承継させることはできません。

第6条(業務委託)

当社は、本サービスの実施に必要な業務の一部について、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。

第7条(当社の免責事項)

当社は、契約者が本サービスの提供を受けることに関して被った損害について、その原因の如何を問わず、賠償・返金・料金の減額等の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。

第2章 契約・解約

第8条(申込み)

契約希望者は、当社が交付する見積書の内容に基づき、書面又は電磁的方法(電子メール、当社所定の発注フォーム、注文書その他の発注書面を含みます。以下同じ。)により、当社に対して本サービスの発注の意思表示(以下「申込み」といいます)を行うものとします。申込みには、対象となる委託業務を特定できる事項(該当する見積書番号等)を含めるものとします。

第9条(申込みの承諾・契約の成立)

当社は申込みに対し、申込みを拒絶する正当な理由がある場合を除き、これを承諾するものとします。当社が申込みを承諾し、又は本サービスに係る業務に着手した時をもって、本約款を内容とする契約が成立するものとします。契約者は、見積書に本約款に従う旨が記載されている場合、申込みを行った時に本約款の各条項に同意したものとみなされます。

第10条(契約者からの申出による契約の解除)

契約者は、書面による当社への通知により、未履行の本サービスに係る契約を解除することができるものとします。なお、契約が解除される場合、当社は履行済み業務の報告を行い、契約者は当該履行済みの委託業務に相当する合理的な委託料を支払うものとします。

第11条(当社からの申出による契約の解除)

当社は、契約者への事前の通知により、本サービスに係る契約を解除することができるものとします。

第12条(契約の強制解除)

当社は、以下の事由に該当する場合、本サービスに係る契約を強制的に解除することができるものとします。なお、契約の強制解除は「当社事由による契約解除」とみなさないものとします。

(ア) 契約者による料金の支払いが滞り、契約者が当社からの督促に応じない場合

(イ) 契約者の故意・過失により本サービスの実施が困難になった場合

(ウ) その他当社の責に帰さないやむをえない事情が発生した場合

第3章 納品及び制作物の権利

第13条(納品及び検収)

当社は、個別に定める方法により制作物を契約者に引き渡すものとします(以下、引渡しを「納品」といいます)。当社が納品した後10日以内に契約者から書面による具体的な異議の申出がない場合、当該制作物は検収に合格したものとみなします。

第14条(著作権の帰属)

本サービスにより当社が制作した映像その他一切の制作物(編集前の素材、中間生成物及びプロジェクトデータを含み、以下「制作物」といいます)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)その他の知的財産権は、当社又は正当な権利者に帰属するものとし、納品及び料金の支払いの有無にかかわらず契約者に移転しないものとします。ただし、第17条(著作権を移転する場合の特則)に定める場合はこの限りではありません。

第15条(使用権の許諾)

  1. 当社は契約者に対し、契約者が当社に料金の全額を支払うことを条件として、制作物を、見積書又は申込書に記載された利用目的・利用期間・利用地域の範囲内で利用することを許諾します。当該記載がない場合の利用範囲は、申込みの目的に照らして合理的に必要な範囲とします。
  2. 契約者は、当社の事前の書面による承諾なく、制作物を前項の範囲を超えて利用し、改変し、又は第三者に利用させ、再許諾し、若しくは譲渡することはできません。
  3. 前項の範囲を超える利用(利用期間経過後の継続利用その他の再使用を含みます)を行う場合、契約者は当社と別途協議の上、別途定める料金を支払うものとします。

第16条(当社による制作物等の利用)

  1. 契約者が個別に別段の書面による合意をした場合を除き、当社は、制作物及びその一部を次の各号の目的で利用することができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。

    (ア) 当社の制作実績として、当社のウェブサイト、会社案内、提案資料その他の媒体において公開すること

    (イ) コンテスト、アワード、展示会その他これらに類するものへ応募・出品すること

    (ウ) 制作の過程で生じた素材、技術、ノウハウ及び中間生成物を、他の業務において再利用すること

  2. 前項の利用に際し、当社は、契約者の秘密情報及び契約者が書面で指定した非公開事項を開示しないものとします。

第17条(著作権を移転する場合の特則)

  1. 第2条及び第14条の定めにかかわらず、見積書、入札仕様書、申込書その他契約者と当社が個別に合意した書面において、制作物の著作権を契約者に移転する旨が定められている場合には、当該書面の定めに従い、契約者が当該制作物に係る料金の全額を当社に支払った時をもって、当該制作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)は当社から契約者に移転するものとします。
  2. 前項により著作権が移転する制作物については、第15条(使用権の許諾)は適用しません。
  3. 第1項により著作権が移転する場合であっても、契約者が個別に別段の書面による合意をした場合を除き、当社は第16条第1項各号に定める利用を行うことができるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
  4. 制作物に、当社又は第三者が従前から有していた著作物、技術、ノウハウその他の知的財産(以下「既存財産」といいます)が含まれる場合、当該既存財産に係る権利は第1項による移転の対象に含まれないものとします。この場合、当社は契約者に対し、制作物の利用に必要な範囲で当該既存財産の利用を許諾します。

第18条(著作者人格権)

当社(制作に関与した当社の役員・従業員及び委託先を含みます)は、契約者及び契約者が指定する者に対し、制作物に係る著作者人格権を行使しないものとします。

第19条(第三者の権利等)

  1. 制作物に出演者、音楽、写真、フォントその他第三者の権利の対象となるものが含まれる場合、当該部分の利用範囲・利用期間は、当社が当該第三者との間で取得した許諾の条件の範囲内に限られるものとします。
  2. 契約者が前項の許諾条件の範囲を超えて制作物を利用し、又は再使用する場合(出演者の再出演料・音楽の二次使用料等が発生する場合を含みます)、当該利用に要する費用は契約者の負担とし、契約者は当社と別途協議の上で必要な手続を行うものとします。
  3. 契約者が当社に提供した素材、原稿、商標その他の資料に関する第三者との間の権利処理は、契約者の責任及び費用において行うものとし、これに起因して当社に損害が生じた場合、契約者がこれを賠償するものとします。
第4章 料金

第20条(契約者の支払義務)

契約者は当社に対し、本サービスの業務委託料を支払うものとします。

第21条(業務委託料の構成)

本サービスの業務委託料は、見積書に定める制作料その他の費用により構成されます。

第22条(支払期限)

契約者は、本サービスの完了の翌月末までに業務委託料を支払うものとします。ただし、個別に支払期限を取り決めた場合はその支払期限までに支払うものとします。

第23条(割増金)

業務委託料の支払いを不当に免れた契約者は、その免れた金額の3倍に相当する金額を当社に支払うものとします。

第24条(遅延損害金)

契約者は、業務委託料その他の債務の支払いを怠ったときは、年14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。

第25条(料金の返金)

当社は、個別に定める場合を除き、業務委託料・割増金・遅延損害金その他契約者が当社に支払った料金について、いかなる理由があっても返金しないものとします。

第5章 雑則

第26条(秘密保持)

当社及び契約者は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた秘密情報を、本サービスの目的の範囲を超えて利用し、又は第三者に開示・漏えいしてはならないものとします。ただし、第16条に定める当社による制作物の利用は、この限りではありません。

第27条(意思表示)

当社からの意思表示は、電磁的方法により行うことができるものとします。

第28条(約款の変更)

当社は、契約者への事前の通知・契約者からの承諾なくこの約款を変更することができます。ただし、重要な変更を行う場合は契約者に事前に通知するものとします。

第29条(専属的合意管轄裁判所)

本サービスの提供に関連して、当社と契約者間で生じる一切の紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

附則 この約款は2026年7月1日から実施します。

【参考】見積書への記載例

本見積りに基づく業務は、当社ウェブサイトに掲載の「サステナ映像制作契約約款」(URL: ◯◯◯)に従うものとします。ご発注をもって同約款にご同意いただいたものとみなします。

【参考】著作権を契約者に移転する案件での記載例(見積書・仕様書等)

第17条の特則を発動させたい場合は、見積書・仕様書等に次のように明記します。

本制作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は、検収完了かつ料金完済をもって貴社に移転します。
お問い合わせ
本約款に関するご質問は、お問い合わせフォームまたは お電話(03-6316-3014)にて承ります。